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レビ記 24:18 - Japanese: 聖書 口語訳

18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

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リビングバイブル

18 他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

18 家畜を打ち殺す者は、その償いをする。命には命をもって償う。

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聖書 口語訳

18 獣を撃ち殺した者は、獣をもってその獣を償わなければならない。

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レビ記 24:18
5 相互参照  

獣を撃ち殺した者はそれを償い、人を撃ち殺した者は殺されなければならない。


罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、


もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。


もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、


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